宅建法改正!2015年度版

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宅建法改正!2015年度版

2015年度の法改正情報だ。
やや細かいところが多くみられるが、
項目が似てたりするのでそうややこしくはない。

 

あと、数字に関しては、
直前にもう一度見直しておくことをおすすめする。

 

宅建業法

宅地建物取引主任者→宅地建物取引士
宅地建物取引主任者証→宅地建物取引士証

 

「取引主任者」から「取引士」に変更!

 

宅地建物“取引主任者”試験を受験し、“取引主任者証”を交付してもらった人は
今回の変更でも、主任者証を取引士証としてそのまま使える。
なのでもちろん、重要事項説明などの業務も行える。

 

当然ながら、宅建試験を受けなおす必要もない。

 

 

どうしても“取引士証”が欲しいのであれば、
切替交付も受け付けているので変更は可能である。

 

ちなみに、切替変更をした場合、
有効期限は現在の主任者証のそのまま引き継がれる。

 

 

宅地建物取引士の業務処理の原則

宅建取引士は、
宅地建物取引業の業務に従事するときは、
宅地、または建物の取引の専門家として、
購入者等の利益の保護、および円滑な宅地または建物の流通に資するよう、
公正かつ誠実にこの法律に定める業務を行うとともに、
宅地建物取引業に関連する業務に従事する者との
連携に努めなければならない

 

連携しなければならない ← ×

 

 

信用失墜行為の禁止

宅地建物取引士は、
宅地建物取引士の信用または品位を害するような行為をしてはならない。

 

※職務に必ずしも直接関係しない行為や私的な行為も含まれる。
例えば、電車でよからぬことをした・・・とかも含まれる

 

 

知識および能力の維持向上

宅地建物取引士は、
宅地または建物の取引にかかる事務に必要な知識および能力の維持向上に
努めなければならない

 

 

従業者の教育

宅地建物取引業者は、
その従業者に対し、その業務を適正に実施させるため、
必要な教育を行うよう努めなければならない

 

行わなければならない ← ×

 

 

宅建業者の免許欠格、取引士の登録欠格になるもの

・暴力団員
・暴力団をやめて、5年たっていない者
・暴力団員等がその事業活動を支配する者

 

 

宅建業法の報酬計算

・消費税課税事業者・・・×1.08
・消費税免税事業者・・・×1.032

 

課税1.08 免税1.032

 

・「課」  画数多い
・「免」  画数少ない

 

・1.0までは同じで・・・その後が、8か32か

 

→課>免

 

 

相続時精算課税制度(贈与税)

・一般的な相続時精算課税制度
贈与者「65歳以上」→「60歳以上
受贈者「」が追加された

 

おじいちゃん・おばあちゃんから孫への贈与も可能になった。

 

 

・住宅取得等資金の特例
延長された。
贈与者の年齢は問わない。

 

 

相続税の基礎控除額

3000万円 + (600万円×法定相続人の数)

 

 

特定価格

特定価格とは、
市場を有する不動産について、
法令等による社会的要請を背景とする
鑑定評価目的(投資採算価値、早期売却など)の下で、
正常価格の前提となる諸条件を満たさないことにより、
正常価格と同一の市場概念の下において形成されるであろう
市場価値と乖離することとなる場合における
不動産の経済価値を適正に表示する価格。

 

 

・特定価格・・・売ったり買ったりできる(市場性を有する)
→「普通に買えるよね〜売ってるよね〜」という物件をイメージできればいい

 

・特殊価格・・・お金を積んでも買えないもの(市場性を有しない)
→皇居とか清水寺とか文字通り「特殊だよね〜そりゃ売ってないよね〜」という建物

 

 

鑑定評価の手法の適用

鑑定評価の手法の適用にあたっては、
・・・・・・
・・・・・・
地域分析および個別分析により把握した
対象不動産に係る市場の特性等を適切に反映した
複数の鑑定評価の手法を適用すべきであり、
対象不動産の種類、所在地の実情、資料の信頼性等により
複数の鑑定評価の手法の適用が困難な場合においても、
その考え方をできるだけ参酌するように努めるべきである。

 

 

→例えば、ある物件を鑑定するときをイメージしてほしい。

 

「周辺の相場からすれば○○円。」
「けど、建物の耐用年数から見れば△△円。」
「とはいっても、これから空き家が増えそうなエリアだから、マイナス××円かな。」

 

これほど単純なものでもないが、
要は、一つの指標で評価しないほうがいいよ〜ということである。

 

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