主任者証(宅建士証)についての疑問

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宅建士に変わったけど、これまでの主任者証はどうなるの?

宅建士に変わったことで、
これまでの主任者証はどうなるのか?という話だ。

 

ということで、早速始めていこう。

 

主任者証の期限まだ残ってますか?

有効期限内の主任者証は、、、
期限までは「宅建士証」とみなされる。

 

まずはそれだけは押さえておいてほしい。

 

 

更新前に「宅建士証」に変更したい場合は?

変更が可能である。
切替交付という手続きをすればいい。
ということで、その段取りを説明しよう。

 

宅建士証への切替交付

所管する都道府県での手続きとなるのだが、
条件は、「本人」が窓口に行って申請するということ。
代理人による申請や郵送での受付はしていないのでご注意を。

 

@切替交付申請日(窓口に行く日)を電話予約する。

 

A窓口にて切替交付申請をする。
・再交付申請書、誓約書を提出
・手数料4500円

 

B窓口へ行き、取引士証を受け取る
・旧主任者証と引き換え
・設定された交付日以降から可(約2週間後)

 

 ※送料自己負担での郵送OK
  委任状があれば代理人受け取りもOK

 

 

とこのような流れとなっている。

 

 

切替交付で注意しておきたいポイント!

『新しく交付された「宅建士証」の有効期限は、
切替前の古い「主任者証」の有効期限と変わらない。』

 

ということである。

 

これはあくまでも切り替えただけということなので、
更新したわけではないと考えれば、まあ納得できる。

 

なので、期限が目前に迫っているのであれば、
更新時期を待ったほうが費用の負担も少なくて済むので、
急いで切替交付をしなくてもいいであろう。

 

宅建士証にこだわる理由ありますか?

もし就職や職場などにおいて、
『宅建士証を持っていないと・・・』みたいな条件があるのなら、
一度確認しておいたほうがいい。

 

はっきり明記された宅建士証がいるのか?
それとも、主任者証で代替してもいいか?
ということを面倒くさがらずに聞いてほしい。

 

まあ普通に考えると、、、

 

そもそも「主任者証も宅建士証とみなす」ということなので、
切り替えないからといって何かしら問題になるとは特に思えない。

 

ただ、もしかしたら相手方がそれを認識していない可能性もあるので、
その時はこの制度をきっちり伝える必要はある。

 

まあいずれにしても、有効期限が迫ってようが迫ってまいが、
基本的には、通常どおり期限を待って更新する流れでいいであろう。

 

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