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▼登録講習(5点免除)について▼
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登録実務講習って?
登録実務講習についてだ。
宅建に合格したら、それでおしまい!
と思いきや、まだまだ先は続くので注意してほしい。
つまり、主任者証をゲットするには一定の条件を満たす必要があるのだ。
その条件の中に登録実務講習が含まれているのだが、
これは宅建合格者全員に該当するわけではない。
そこで、
あなたがこの講習を受けなければならないのか、それとも受けなくてもよいのか
しっかり確認しておいてほしい。
ということで、宅建合格後の流れを確認していこう。
下にフローチャートを用意したので、とりあえず見てほしい。
宅建合格後の流れ
ざっくり簡単に言うと
・宅建合格しました → 主任者資格の登録をする
・主任者資格登録完了しました → 主任者証交付の申請をする
・主任者証ゲット
というように一定の手続きをする。
その中で、条件によっては各講習を受ける必要が出てくるということになる。
※合格しても、主任者証をすぐもらえるわけではないことにまずは注意してほしい。
確認しておかなければならないポイントを挙げていくと、、、
実務経験が2年以上か、2年未満か?
→2年未満に当てはまるのであれば、登録実務講習を受けなければならない。
合格後1年以内か、1年を超えているか?
→1年を超えているのであれば、法定講習を受けなければならない。
とりあえず、この2点を確認してほしい。
一応だが、言葉の意味を補足しておくと、、、
2年以上・・・ちょうど2年の人を含む
2年未満・・・2年経ってない人(1年と364日までの人)を指す
1年以内・・・1年ちょうどの人を含む
1年超・・・・1年と1日経っていればこちらに含まれる
おそらく大丈夫であろうが、気になった人はチェックしておいてほしい。
宅建主任者証を手にしたい人
実務経験がもうすぐ2年になるのなら、
少し待ってから資格登録申請をすればいいのだろうが、
急いでいるのなら、登録実務講習を受けたほうがいい場合もある。
そこの兼ね合いはご自身でよく確認しておきたいところだ。
ちなみに、、、
通常、合格後にすぐ主任者証の交付申請をするつもりの人は
登録実務講習を受ける人であっても、受けない人であっても
試験に合格してから1年過ぎてしまうようなことはないと考えていい。
なので、とりあえずは法定講習のことは気にしなくていい。
会社での手続き(資格手当など)について
これは主任者証を手にした後の話にはなるが、
資格手当などの手続きで、会社に主任者証の提示が必要なのであれば、
できるだけ早く受け取るにこしたことはない。
特に、会社に主任者証を提示した翌月から手当が付く場合は気をつけたい。
例えば、1月末までに済ますと、2月から手当が付くが、
2月初めになってしまうと、3月からの手当支給になってしまう。
というように、数日ずれるだけで、手当1か月分違ってくるので、その辺は慎重に。。。
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