宅建登録実務講習とは?

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登録実務講習についての注意事項
いざ登録実務講習を受けようとしても、各日程が埋まってしまっていることがある。
早めに各学校の日程だけでも確認して、満席になる前に申込を済ましておくことをオススメする。

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登録講習(5点免除)について
注目トピック!
 

登録実務講習って?

登録実務講習についてだ。

 

宅建に合格したら、それでおしまい!
と思いきや、まだまだ先は続くので注意してほしい。

 

つまり、宅建士証をゲットするには
一定の条件を満たす必要があるのだ。

 

その条件の中には
登録実務講習を受けることが含まれている。

 

ただし、これは宅建合格者全員に該当するわけではない。

 

そこで、あなたがこの登録実務講習を
受けなければならないのか、それとも受けなくてもよいのか
しっかり確認しておいてほしい。

 

ということで、宅建合格後の流れを確認していこう。

 

下にフローチャートを用意したので
とりあえず見てほしい。

 

宅建合格後の流れ

jitsumukoushuu

 

ざっくり簡単に言うと

・宅建合格しました → 宅建士資格の登録をする

 

・宅建士資格登録完了しました → 宅建士証交付の申請をする

 

・宅建士証ゲット

 

というように一定の手続きをする。

 

その中で、条件によっては
各講習を受ける必要が出てくるということになる。

 

合格しても、宅建士証をすぐもらえるわけではないことにまずは注意してほしい。

 

確認しておかなければならないポイントを挙げていくと、、、

実務経験が2年以上か、2年未満か?

  →2年未満に当てはまるのであれば、登録実務講習を受けなければならない。

 

合格後1年以内か、1年を超えているか?

  →1年を超えているのであれば、法定講習を受けなければならない。

 

 

とりあえず、この2点を確認してほしい。

 

一応だが、言葉の意味を補足しておくと、、、

2年以上・・・ちょうど2年の人を含む

 

2年未満・・・2年経ってない人(1年と364日までの人)を指す

 

1年以内・・・1年ちょうどの人を含む

 

1年超・・・・1年と1日経っていればこちらに含まれる

 

おそらく大丈夫であろうが、
気になった人はチェックしておいてほしい。

 

宅建士証を手にしたい人

実務経験がもうすぐ2年になるのなら、
少し待ってから資格登録申請をすればいい。

 

もし急いでいるのなら、
登録実務講習を受けたほうがいい場合もある。

 

そこの兼ね合いはご自身でよく確認しておきたいところだ。

 

ちなみに、、、

 

通常、合格後すぐに宅建士証の交付申請をするつもりなら
登録実務講習を受ける人であっても、受けない人であっても
試験に合格してから1年過ぎてしまうようなことはないと考えていい。

 

なので、とりあえずは法定講習のことは気にしなくていい。

 

会社での手続き(資格手当など)について

これは宅建士証を手にした後の話として
ぜひ知っておいてほしい。

 

資格手当などの手続きで、
会社に宅建士証の提示が必要なのであれば、
できるだけ早く受け取るにこしたことはない。

 

特に、会社に宅建士証を提示して
翌月から手当が付くような場合は気をつけたい。

 

例えば、1月末までに済ますと、2月から手当が付くが、
2月初めになってしまうと、3月からの手当支給になってしまう。

 

というように、数日ずれるだけで手当が1か月分違ってくるので、
その辺は慎重に。。。

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