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過去の破産歴が発覚することはあるの?
破産歴があるとバレるのか?という話だ。
例えば、専任の宅建士(主任者)になりたいけど、
過去の破産歴が発覚することはあるんじゃないか?という疑問。
他人事のようだが、意外と気になってしまう話題でもある。
まずはおさらいから。
『破産したこと自体は受験資格には引っかからない。』
『つまり、宅建試験を受けることはできる。』
とこの流れまでは理解しているであろう。
じゃあ、破産してても大丈夫、大丈夫・・・と果たして言えるのか?
そう、ここで次の問題が発生してしまう。
「過去に破産したことがバレたくない!」ということだ。
「いつか発覚するではないか?」と心配になってしまうわけだ。
破産歴はバレるのか?
結論から言うと、
破産歴が発覚することは、ない。
というのも、、、
主任者登録申請の段階で、
「破産者で復権を得ないものではない」という証明書を提出している。
もしこの証明書が通らなければ、そもそも登録ができない。
つまりこの登録を済ませられた時点ですでに、
破産者ではないことは確定しているわけだ。
となると、その後の各手続きにおいても
破産歴が発覚するタイミングはないということになる。
早い話、「今」破産者ではないことがポイントなのである。
本当に破産がバレてしまうことは絶対ない?
もし仮に「今」破産者なのであれば、登録自体できないので、
しいて言えば、その時点で発覚するおそれは確かにある。
ただし、手続き上の条件(欠格要因)には引っかかったとしても、
会社側に勝手に通知が行くシステムになっているわけではない。
でも登録できないとなれば「なんで登録できなかったのか?」と
会社側から調べられる可能性は決してゼロではない。
なので厳密には、“バレる”というよりは、
“調べられたとしたら、明らかになる可能性は少なからずある”
という解釈が正しいと言える。
ポイントは「今」!
つまり、現時点で破産者なのであれば、
官報に掲載されているので、調べようと思えば調べ上げられるわけである。
「いや〜登録がなんか上手くいかないんですよ〜不思議だなぁ、ハハハ・・・」
とごまかしたところで、会社の人間が怪しむのが相場であろう。
そんな事態になってしまえば、
「破産している」ことがバレる可能性は十分にある。
大事なので何度も言うが、
あくまでもここで発覚するのは「今、破産者である」という事実だ。
「過去に破産歴があるかどうか」ではない。
手続きで必要な「身分証明書」にはどのように記載されるのか?
破産したことがない人
当然ながら「破産者でない」「破産の通知を受けていない」などと記載される。
(※この表現は発行する裁判所によって多少異なるようである。)
破産したが、その後に復権した人
こちらも同様に「破産者でない」と記される。
決め手となるのは復権していること、つまり免責が確定していることである。
ちなみに、この身分証明書に過去の破産歴が明記されることはない。
主任者証(宅建士証)の更新時は?
主任者証(宅建士証)は5年ごとに更新する必要があるが、
その手続きの際においても、改めて破産歴の有無を確認されることはない。
この場合もやはり、
ポイントは「今」どういう状況にあるかということである。
まとめます。
「今、破産状態です!」っていう人に限っては注意が必要。
各方面から詮索されて、破産していることがバレる可能性が十分にある。
それ以外に関しては、
基本的には破産歴は発覚しないと考えていい。
あくまでも「今」どういう状態なのかが判断基準であり、
過去にどうであったかは、手続き上では特に問題ないと解釈しておいていいだろう。
特に「破産歴」が明記される書類があるわけでもない。
ちなみに、、、
誤解のないように言っておくと、、、
今回の話では、
宅建に関する手続きの際にバレるかバレないかの話をしているのであって、
それ以外の宅建とは関係ないところではどうなるか分からない(汗)
例えば、
クレジットカードなどの信用情報データベースに残っていたり、
採用の際に“身辺調査”をしている企業があるという噂(事実?)もあったりと、
他の要因で「過去の破産歴」が発覚することは考えられる。
とはいえ仮に別の要因で過去の事実が明らかになったとしても、
「やっぱり宅建の登録取り消し〜」みたいにはならないので、
その点は安心しておいてもいい。
最後に、、、
「宅建登録はクリアしたのに、なぜか会社クビになった(汗)」という場合は、
特に宅建がどうこうというのは関係ないと言える。
それよりはむしろ、
「会社が自分の過去を洗いざらい身辺調査したのかも・・・」
「いや、単純に自分の仕事ぶりが評価されなかったんだな・・・」
「そういえば、この前やらかしたからかも・・・」
というように、
全く違うところで判断された可能性も疑ったほうがいい。
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