前科があるけど宅建試験を受験できるのか?

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前科があったり、執行猶予中の人は受験できるの?

 

宅建の受験資格についてなんだが、
今回は「前科・執行猶予」をテーマに解説してみる。

 

仮に、自分が該当してなくても試験内容とも合致するので
ひと通り目を通してもらいたい。


肝心な受験資格は?

前科・執行猶予について特に規定が掲げられていないので、受験可能である。
もちろん合格すれば一生有効となる。

 

ここで、前科と執行猶予に関して少し細かく触れておこう。

 

共通して該当すること

前科のある人や執行猶予中の人が受験することに関しては問題ないのだが、
合格した後、主任者登録する際において問題が発生してくる。

 

主任者登録には条件があるため、それをクリアしている必要があるのだ。
場合によっては「欠格要因」に引っかかるかもしれないことに注意しておきたい。

 

前科者の場合

欠格要因の一つに、『懲役刑終了後5年以内』という決まりがある。
つまり、「刑を終えて5年間は主任者登録できません」ということだ。

 

なので、刑を終えた時期によってはすぐに主任者登録することができない。
となると当然のことながら、宅建士証の発行もできないということになる。

 

 

執行猶予の場合

執行猶予期間中は登録できないのだが、
期間が満了したら、満了日の翌日からは主任者登録ができる。

 

執行猶予についてはちょっとややこしいので
簡単に説明を付け加えておく。

 

執行猶予の考え方

「執行猶予中」というのは、
有罪の身ではあるが、“様子見の期間”を与えられている状態と考えてほしい。
これは、刑を言い渡すかどうかを判断する期間である。

 

そこでもし刑を言い渡されたのであれば、前科が付くことになる。
一方、その期間を満了し、刑を言い渡されていないなら前科者にはならない。

 

一般的には「罪を犯したら前科者だ〜」と認識しがちなのだが、
執行猶予を満了した者に関しては当てはまらないということを
あらためて理解しておく必要がある。

 

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