自己破産してるけど宅建受験できますか?

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自己破産してるけど、受験できますか?

 

「自己破産してるけど、受験できますか?」
という疑問に早速答えてみる。

 

受験資格については、破産者に関する規定が特にないので受験可能である。

 

合格すれば、合格自体も一生有効となる。
なので、自信を持って宅建試験に挑んでほしい!

 

と、言いたいのだが・・・


受験は可能!なんだけども・・・

たしかに宅建試験を受けるだけであれば問題はない。
ただし、合格した後に講習や登録を受けたりするのなら、
あらかじめ知っておいた方がいいことがある。

 

自己破産していることで、
主任者(宅建取引士)登録の段階でつまづいてしまう可能性があるのだ。

 

合格した後にハードルが・・・

注目してほしいのは、宅建業法18条1項3号。
登録時の欠格事由として『破産者で復権を得ない者』が含まれている。

 

これはつまり、、、

 

『破産した後、破産者名簿から除かれていない人は、登録できません』

 

ということである。

 

復権してますか?

ここでポイントとなるのが、『復権しているかどうか』である。
それによって登録できるかできないかが決まってしまうのだ。

 

なので、合格後に登録したり、宅建士証の取得を考えているのなら、
その点を念頭に置いておく必要がある。

 

というわけで、
第一関門である宅建試験を受けること自体は可能なのだが、
合格したらその次の関門があることを認識しておいてほしい。

 

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