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自己破産してるけど、受験できますか?
「自己破産してるけど、受験できますか?」
という疑問に早速答えてみる。
受験資格については、破産者に関する規定が特にないので受験可能である。
合格すれば、合格自体も一生有効となる。
なので、自信を持って宅建試験に挑んでほしい!
と、言いたいのだが・・・
受験は可能!なんだけども・・・
たしかに宅建試験を受けるだけであれば問題はない。
ただし、合格した後に講習や登録を受けたりするのなら、
あらかじめ知っておいた方がいいことがある。
自己破産していることで、
主任者(宅建取引士)登録の段階でつまづいてしまう可能性があるのだ。
合格した後にハードルが・・・
注目してほしいのは、宅建業法18条1項3号。
登録時の欠格事由として『破産者で復権を得ない者』が含まれている。
これはつまり、、、
『破産した後、破産者名簿から除かれていない人は、登録できません』
ということである。
復権してますか?
ここでポイントとなるのが、『復権しているかどうか』である。
それによって登録できるかできないかが決まってしまうのだ。
なので、合格後に登録したり、宅建士証の取得を考えているのなら、
その点を念頭に置いておく必要がある。
というわけで、
第一関門である宅建試験を受けること自体は可能なのだが、
合格したらその次の関門があることを認識しておいてほしい。
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